2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
福岡の大牟田市の中規模半壊の半壊世帯比率は六六・八%です。これはほかの県よりも高いわけです。これは、広い範囲で内水被害が起こった、排水ポンプが水没して水位が下がらず、市街地が冠水して、大変高い割合となっているところであります。 今、政策統括官から答弁がありましたように、全体として見れば、中規模半壊の半壊全体に占める割合というのは三四・八%であります。
福岡の大牟田市の中規模半壊の半壊世帯比率は六六・八%です。これはほかの県よりも高いわけです。これは、広い範囲で内水被害が起こった、排水ポンプが水没して水位が下がらず、市街地が冠水して、大変高い割合となっているところであります。 今、政策統括官から答弁がありましたように、全体として見れば、中規模半壊の半壊全体に占める割合というのは三四・八%であります。
令和二年七月豪雨で支援法が適用された市町村において、令和三年五月十七日時点でございますけれども、半壊世帯は三千九百七十七世帯、そのうち中規模半壊世帯が千三百八十四世帯ということで、中規模半壊世帯は平均すると半壊世帯の三四・八%、約三割ということになっております。
次に、四月の質問に続いて、被災者支援制度の中規模半壊について質問します。 支援法が改正されて、中規模半壊に最大百万円の支援金が支給されるようになりました。昨年の七月の豪雨災害における半壊世帯数、そのうち中規模半壊世帯数、その割合について説明をお願いします。
また、中規模半壊、今回法改正がありましたけれども、中規模半壊までいかない場合でも、一部損壊の被害認定でも住宅の修繕に支援を行うということ、先ほども、一部損壊に今なっているんですけれども、実際は解体しなければいけないと、被災者の方のお声がございました。
中規模半壊、拡充をして適用しておるわけでございますけれども、その実態、委員ただいまの御指摘のような不公平な取扱いというかアンバランスなところがないかどうかなども、ちょっとしっかりと県を通じて実態を把握した上で、そういったアンバランスな取扱いがないような形で、本来の制度拡充趣旨がきちんと適用されるように、ちょっと検証を進めていきたいと思います。
昨年、支援法が改正されて、中規模半壊に最大百万円の支援金が支給されるようになりました。昨年の七月の豪雨災害から、遡及しているんですけれども、七月豪雨での半壊被害は、内閣府の集計で、ホームページに四千五百四棟というふうに出ておりました。このうち、支援の対象になった中規模半壊の数というのはどのぐらいになっているか、これは内閣府は把握されているんでしょうか。
熊本県は、五百六十八の中規模半壊で適用だという流れだと。これは、率にすると、手計算なんですけれども、半壊の一五%ぐらい。それから、福岡県は、二百七十九件、大体二八%ぐらいであります。大分県は、県独自の制度があって、ちょっと数字を出すのが難しいんですけれども、大体一〇%台、二〇%台というところで私は受け止めたんですね。 数としてはやはり少ないなと。
昨年、支援法を改正した際の全国知事会との実務者会議においては、中規模半壊世帯の拡充によって支援金と応急修理を合わせた支援の枠組みは被害の程度に応じて調和の取れたものとなるというふうにされておりますので、この結論を踏まえると、当面、制度の見直しが必要というふうには考えてはおりませんけれども、今年の福島県沖を震源とする地震においては、いわゆる四重苦という地震被害を受けた実情を踏まえて緊急対応策を取りまとめておりまして
また、被災者生活再建支援法につきましては、現時点で三市町、福島市、桑折町、新地町でございますが、において適用されておりまして、昨年の改正により支援金の支給対象として追加されました中規模半壊世帯も、三月八日時点で十九世帯、福島市が十五世帯、桑折町が四世帯でございます、十九世帯あると聞いておりまして、これらの世帯も支援金の支給対象となると考えております。
また、先般改正された被災者生活再建支援法では、中規模半壊という形で支援の対象が広がりました。これで救済範囲が広がれば喜ばしいことだと思っておるんですけれども、周知あるいは活用はどうか、内閣府に伺います。
ちょうど、私の選挙区はその南の地域、今申し上げた地域というのはその下のところになるんですけれども、災害救助法の適用もありましたし、例えば昨年末であれば、被災者生活再建支援法も改正されましたし、中規模半壊というのができましたけれども、今、家屋についても、たくさん壊れてきて、調査中であるので一概に申し上げられないかもしれませんけれども、現状確認をしていただいて、家屋なり個人の方々に対してもしっかりと支援
委員会におきましては、中規模半壊世帯まで支給対象を拡充する意義、被災者生活再建支援金の支給の在り方、本法律案の令和二年七月豪雨の被災世帯への遡及適用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
今国会においては、被災者生活再建支援法が成立することになり、中規模半壊世帯が新たに定義され、被災者の生活再建につながる控除の充実が期待されております。被災者生活再建支援法による支援金、火災保険、地震保険、共済保険など保険金によって必要な一部が賄えるなどしたとしても、差額は自己資金や融資を受けるなどして用意することとなっております。
○杉久武君 そういう整理がされた中で、次に、今回の改正では、支援金の支給対象として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を受ける世帯、今御説明ありましたけれども、これが三〇%台の、として三〇%台の損害割合について中規模半壊世帯という新たな被災世帯の区分を設けて支援金の支給対象とする、これが大きな柱となっているわけであります。
令和二年七月豪雨の被災自治体に対しまして遡りで遡及適用していきたいと考えておるわけですけれども、暫定的な措置といたしまして、被災直後の写真を活用して支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございます。被災自治体に対しましては、この写真撮影の実施については内閣府から二度にわたって通知を発出して周知を行ってきたところでございます。
さて、今回新たに設けられました中規模半壊なんですけれども、なかなかその判定が難しいんではないかというふうに心配をしております。この法律の附則には遡って適用できる旨の規定がございますけれども、被災してからかなり時間が経過していること、浸水していた時間もかなり長時間であったこと、こういったこともありまして、中規模半壊と判定するにはどうしたらいいのか心配されます。
令和二年七月豪雨の被災自治体に対しましては、支援法の家屋認定の暫定的な措置といたしまして、被災直後の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございます。 被災自治体に対しましては、この写真撮影の実施について、内閣府から二度にわたって被災自治体に対して通知を発出し、周知を行ってきたところでございます。
今国会に提出されている被災者生活再建支援法の一部改正案については、中規模半壊まで対象を拡大するということで大変評価をしておるところでありますが、令和二年七月豪雨の被災地では既に修理等を開始している家もあります。
まず、全国知事会と内閣府による実務者会議において、支援金の支給対象を大規模半壊世帯に満たない半壊世帯の一部まで拡大する検討結果報告を取りまとめたことを踏まえまして、今回の改正により、損害割合三〇%台、これを、中規模半壊世帯を支援対象として追加することとしてございます。
基礎支援金を支給しない理由についてでございますけれども、今回の改正による支給対象の拡充は、頻発化、激甚化する近年自然災害において、半壊でも大きな被害を受けた被災者の方が住まいの再建に時間と費用を要している状況にあることを踏まえて、中規模半壊世帯の方々の居住の安定の確保を後押しするということを目的としております。
支援金の支給対象世帯については、平成三十年十一月に、全国知事会は、全ての半壊世帯を対象にすべきと提言をいたしておりましたけれども、本法律案では中規模半壊世帯までとしたのはなぜか。また、中規模半壊に至らない半壊世帯に対する支援のあり方についてはどのように考えているのか、お伺いをいたします。
では、中規模半壊というのをつくってさらに階段をつくるのかというような議論もあるわけでございますが、そういうやり方がいいのかどうか。 それから、やはり、ここに差があるというのは現実でございまして、罹災証明の発行をするときに、いやいや半壊じゃなくてこっちだろうというような御議論があるわけでございます。